借地借家法

平成三年法律第九十号
分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月16日 21時32分

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第二条 @ 建物保護に関する法律等の廃止

1項
次に掲げる法律は、廃止する。
一 号
建物保護に関する法律(明治四十二年法律第四十号)
二 号
借地法(大正十年法律第四十九号)
三 号
借家法(大正十年法律第五十号)

# 第三条 @ 旧借地法の効力に関する経過措置

1項
接収不動産に関する借地借家臨時処理法(昭和三十一年法律第百三十八号)第九条第二項の規定の適用については、前条の規定による廃止前の借地法は、この法律の施行後も、なお その効力を有する。

# 第四条 @ 経過措置の原則

1項
この法律の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、附則第二条の規定による廃止前の建物保護に関する法律、借地法 及び借家法の規定により生じた効力を妨げない。

# 第五条 @ 借地上の建物の朽廃に関する経過措置

1項
この法律の施行前に設定された借地権について、その借地権の目的である土地の上の建物の朽廃による消滅に関しては、なお従前の例による。

# 第六条 @ 借地契約の更新に関する経過措置

1項
この法律の施行前に設定された借地権に係る契約の更新に関しては、なお従前の例による。

# 第七条 @ 建物の再築による借地権の期間の延長に関する経過措置

1項
この法律の施行前に設定された借地権について、その借地権の目的である土地の上の建物の滅失後の建物の築造による借地権の期間の延長に関しては、なお従前の例による。
2項
第八条の規定は、この法律の施行前に設定された借地権については、適用しない。

# 第八条 @ 借地権の対抗力に関する経過措置

1項
第十条第二項の規定は、この法律の施行前に借地権の目的である土地の上の建物の滅失があった場合には、適用しない。

# 第九条 @ 建物買取請求権に関する経過措置

1項
第十三条第二項の規定は、この法律の施行前に設定された借地権については、適用しない。
2項
第十三条第三項の規定は、この法律の施行前に設定された転借地権については、適用しない。

# 第十条 @ 借地条件の変更の裁判に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした申立てに係る借地条件の変更の事件については、なお従前の例による。

# 第十一条 @ 借地契約の更新後の建物の再築の許可の裁判に関する経過措置

1項
第十八条の規定は、この法律の施行前に設定された借地権については、適用しない。

# 第十二条 @ 建物賃貸借契約の更新拒絶等に関する経過措置

1項
この法律の施行前にされた建物の賃貸借契約の更新の拒絶の通知 及び解約の申入れに関しては、なお従前の例による。

# 第十三条 @ 造作買取請求権に関する経過措置

1項
第三十三条第二項の規定は、この法律の施行前にされた建物の転貸借については、適用しない。

# 第十四条 @ 借地上の建物の賃借人の保護に関する経過措置

1項
第三十五条の規定は、この法律の施行前に又は施行後一年以内に借地権の存続期間が満了する場合には、適用しない。
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1項
この法律は、新民訴法の施行の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第五条、次条 及び附則第三条の規定は、平成十二年三月一日から施行する。

# 第二条 @ 借地借家法の一部改正に伴う経過措置

1項
第五条の規定の施行前にされた建物の賃貸借契約の更新に関しては、なお従前の例による。
2項
第五条の規定の施行前にされた建物の賃貸借契約であって同条の規定による改正前の借地借家法(以下「旧法」という。)第三十八条第一項の定めがあるものについての賃借権の設定 又は賃借物の転貸の登記に関しては、なお従前の例による。

# 第三条

1項
第五条の規定の施行前にされた居住の用に供する建物の賃貸借(旧法第三十八条第一項の規定による賃貸借を除く。)の当事者が、その賃貸借を合意により終了させ、引き続き新たに同一の建物を目的とする賃貸借をする場合には、当分の間、第五条の規定による改正後の借地借家法第三十八条の規定は、適用しない。

# 第四条 @ 検討

1項
国は、この法律の施行後四年を目途として、居住の用に供する建物の賃貸借の在り方について見直しを行うとともに、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十年一月一日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この法律の施行前に設定された借地権(転借地権を含む。)については、なお従前の例による。
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1項
この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。
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1項
この法律は、民法改正法の施行の日から施行する。ただし、第百三条の二、第百三条の三、第二百六十七条の二、第二百六十七条の三 及び第三百六十二条の規定は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和三年九月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第二十七条(住民基本台帳法別表第一から別表第五までの改正規定に限る。)、第四十五条、第四十七条 及び第五十五条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一 及び別表第二の改正規定(同表の二十七の項の改正規定を除く。)に限る。)並びに附則第八条第一項、第五十九条から第六十三条まで、第六十七条 及び第七十一条から第七十三条までの規定 公布の日
二及び三
四 号
第十七条、第三十五条、第四十四条、第五十条 及び第五十八条 並びに次条、附則第三条、第五条、第六条、第七条(第三項を除く。)、第十三条、第十四条、第十八条(戸籍法第百二十九条の改正規定(「戸籍の」の下に「正本 及び」を加える部分を除く。)に限る。)、第十九条から第二十一条まで、第二十三条、第二十四条、第二十七条、第二十九条(住民基本台帳法第三十条の十五第三項の改正規定を除く。)、第三十条、第三十一条、第三十三条から第三十五条まで、第四十条、第四十二条、第四十四条から第四十六条まで、第四十八条、第五十条から第五十二条まで、第五十三条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第四十五条の二第一項、第五項、第六項 及び第九項の改正規定 並びに同法第五十二条の三の改正規定を除く。)、第五十五条(がん登録等の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十一号)第三十五条の改正規定(「(条例を含む。)」を削る部分に限る。)を除く。)、第五十六条、第五十八条、第六十四条、第六十五条、第六十八条 及び第六十九条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において、各規定につき、政令で定める日

# 第五条 @ 第三十五条の規定の施行に伴う経過措置

1項
第三十五条の規定による改正後の借地借家法(以下この条において「新借地借家法」という。)第二十二条第二項の規定は、第三十五条の規定の施行の日以後にされる新借地借家法第二十二条第一項前段の特約について適用する。
2項
新借地借家法第三十八条第二項の規定は、第三十五条の規定の施行の日以後にされる新借地借家法第三十八条第一項の規定による建物の賃貸借の契約について適用する。
3項
新借地借家法第三十九条第三項の規定は、第三十五条の規定の施行の日以後にされる新借地借家法第三十九条第一項の特約について適用する。

# 第七十二条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

# 第七十三条 @ 検討

1項
政府は、行政機関等に係る申請、届出、処分の通知 その他の手続において、個人の氏名を平仮名 又は片仮名で表記したものを利用して当該個人を識別できるようにするため、個人の氏名を平仮名 又は片仮名で表記したものを戸籍の記載事項とすることを含め、この法律の公布後一年以内を目途としてその具体的な方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して四年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第三条の規定 並びに附則第六十条中商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第五十二条第二項の改正規定 及び附則第百二十五条の規定 公布の日
二 号
第一条の規定、第四条中民事訴訟費用等に関する法律第二十八条の二第一項の改正規定 及び同法別表第一の一七の項イ(イ)の改正規定(「取消しの申立て」の下に「、秘匿決定を求める申立て、秘匿事項記載部分の閲覧等の請求をすることができる者を秘匿決定に係る秘匿対象者に限る決定を求める申立て、秘匿決定等の取消しの申立て、秘匿決定等により閲覧等が制限される部分につき閲覧等をすることの許可を求める申立て」を加える部分に限る。)、第五条中人事訴訟法第三十五条の改正規定、第六条の規定 並びに第九条中民事執行法第百五十六条の改正規定、同法第百五十七条第四項の改正規定、同法第百六十一条第一項の改正規定、同法第百六十一条の次に一条を加える改正規定、同法第百六十五条第一号の改正規定、同法第百六十六条第一項第一号の改正規定、同法第百六十七条の十第一項の改正規定 及び同法第百六十七条の十四第一項の改正規定 並びに附則第四十五条 及び第四十八条の規定、附則第七十一条中民事保全法(平成元年法律第九十一号)第五十条第五項の改正規定、附則第七十三条の規定、附則第八十二条中組織的な犯罪の処罰 及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第三十条第四項の改正規定 及び同法第三十六条第五項の改正規定 並びに附則第八十六条、第九十一条、第九十八条、第百十二条、第百十五条 及び第百十七条の規定 公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日

# 第百二十五条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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1項
この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第三十二章の規定 及び第三百八十八条の規定 公布の日