健康・医療戦略推進法

# 平成二十六年法律第四十八号 #

第二十九条 # 政令への委任

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号

1項

この法律に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、政令で定める。