健康・医療戦略推進法

# 平成二十六年法律第四十八号 #

第二十条 # 設置

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号

1項

健康・医療戦略の推進を図るため、内閣に、健康・医療戦略推進本部(以下「本部」という。)を置く。