健康・医療戦略推進法

# 平成二十六年法律第四十八号 #

第十九条 # 国立研究開発法人日本医療研究開発機構の中核的な役割

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号

1項

医療分野研究開発推進計画は、国立研究開発法人日本医療研究開発機構が、研究機関の能力を活用して行う医療分野の研究開発 及びその環境の整備 並びに研究機関における医療分野の研究開発 及びその環境の整備の助成において中核的な役割を担うよう作成するものとする。