この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三章から第五章までの規定は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
健康・医療戦略推進法
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平成二十六年法律第四十八号
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附 則
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号
最終編集日 :
2024年 11月08日 20時45分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 検討
政府は、この法律の施行後三年以内に、臨床研究において中核的な役割を担う医療機関における臨床研究の環境の整備の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
政府は、前項に定める事項のほか、この法律の施行後五年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
# 第三条 @ 薬事法等の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間の読替え
この法律の公布の日が薬事法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第八十四号)の施行の日前である場合には、同日の前日までの間における第一条 及び第十三条第一項の規定の適用については、第一条中「医薬品、医療機器等の品質、有効性 及び安全性の確保等に関する法律」とあるのは「薬事法」と、「、同条第四項」とあるのは「 又は同条第四項」と、「 又は同条第九項に規定する再生医療等製品をいう」とあるのは「をいう」と、第十三条第一項中「医薬品、医療機器等の品質、有効性 及び安全性の確保等に関する法律第十四条、第二十三条の二の五 又は第二十三条の二十五」とあるのは「薬事法第十四条」とする。
# 第四条 @ 独立行政法人日本医療研究開発機構が成立するまでの間の読替え
独立行政法人日本医療研究開発機構が成立するまでの間における第二十一条第四号の規定の適用については、同号中「第八条 又は」とあるのは、「附則第四条において準用する同法第八条 又は同法」とする。