日雇特例被保険者の保険の保険者は、協会とする。
健康保険法
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大正十一年法律第七十号
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略称 : 健保法
第一節 日雇特例被保険者の保険の保険者
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十一号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
日雇特例被保険者の保険の保険者の業務のうち、日雇特例被保険者手帳の交付、日雇特例被保険者に係る保険料の徴収 及び日雇拠出金の徴収 並びにこれらに附帯する業務は、厚生労働大臣が行う。