健康保険(日雇特例被保険者の保険を除く。)の保険者は、全国健康保険協会 及び健康保険組合とする。
健康保険法
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大正十一年法律第七十号
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略称 : 健保法
第一節 通則
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十一号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
全国健康保険協会は、健康保険組合の組合員でない被保険者(日雇特例被保険者を除く。次節、第五十一条の二、第六十三条第三項第二号、第百五十条第一項、第百七十二条第三号、第十章 及び第十一章を除き、以下本則において同じ。)の保険を管掌する。
前項の規定により全国健康保険協会が管掌する健康保険の事業に関する業務のうち、被保険者の資格の取得 及び喪失の確認、標準報酬月額 及び標準賞与額の決定 並びに保険料の徴収(任意継続被保険者に係るものを除く。)並びにこれらに附帯する業務は、厚生労働大臣が行う。
健康保険組合は、その組合員である被保険者の保険を管掌する。
同時に二以上の事業所に使用される被保険者の保険を管掌する者は、第五条第一項 及び前条の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところによる。