健康保険法

# 大正十一年法律第七十号 #
略称 : 健保法 

第七条の三十 # 各事業年度に係る業績評価

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正

1項
厚生労働大臣は、協会の事業年度ごとの業績について、評価を行わなければならない。
2項

厚生労働大臣は、前項の評価を行ったときは、遅滞なく、協会に対し、当該評価の結果を通知するとともに、これを公表しなければならない。