健康保険法

# 大正十一年法律第七十号 #
略称 : 健保法 

第七条の三十七 # 秘密保持義務

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正

1項
協会の役員 若しくは職員 又はこれらの職にあった者は、健康保険事業に関して職務上知り得た秘密を正当な理由がなく漏らしてはならない。
2項

前項の規定は、協会の運営委員会の委員 又は委員であった者について準用する。