健康保険法

# 大正十一年法律第七十号 #
略称 : 健保法 

第七条の三十九 # 監督

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正

1項
厚生労働大臣は、協会の事業 若しくは財産の管理 若しくは執行が法令、定款 若しくは厚生労働大臣の処分に違反していると認めるとき、確保すべき収入を不当に確保せず、不当に経費を支出し、若しくは不当に財産を処分し、その他協会の事業 若しくは財産の管理 若しくは執行が著しく適正を欠くと認めるとき、又は協会の役員がその事業 若しくは財産の管理 若しくは執行を明らかに怠っていると認めるときは、期間を定めて、協会 又はその役員に対し、その事業 若しくは財産の管理 若しくは執行について違反の是正 又は改善のため必要な措置を採るべき旨を命ずることができる。
2項

協会 又はその役員が前項の命令に違反したときは、厚生労働大臣は、協会に対し、期間を定めて、当該違反に係る役員の全部 又は一部の解任を命ずることができる。

3項

協会が前項の命令に違反したときは、厚生労働大臣は、同項の命令に係る役員を解任することができる。