健康保険法

# 大正十一年法律第七十号 #
略称 : 健保法 

第七条の三十六 # 職員の給与等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正

1項
協会の職員の給与は、その職員の勤務成績が考慮されるものでなければならない。
2項

協会は、その職員の給与 及び退職手当の支給の基準を定め、これを厚生労働大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。


これを変更したときも、同様とする。