健康保険法

# 大正十一年法律第七十号 #
略称 : 健保法 

第七条の十九 # 運営委員会の職務

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正

1項

次に掲げる事項については、理事長は、あらかじめ、運営委員会の議を経なければならない。

一 号
定款の変更
二 号

第七条の二十二第二項に規定する運営規則の変更

三 号
協会の毎事業年度の事業計画 並びに予算 及び決算
四 号
重要な財産の処分 又は重大な債務の負担
五 号

第七条の三十五第二項に規定する役員に対する報酬 及び退職手当の支給の基準の変更

六 号
その他協会の組織 及び業務に関する重要事項として厚生労働省令で定めるもの
2項

前項に規定する事項のほか、運営委員会は、理事長の諮問に応じ、又は必要と認める事項について、理事長に建議することができる。

3項

前二項に定めるもののほか、運営委員会の組織 及び運営に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。