健康保険法

# 大正十一年法律第七十号 #
略称 : 健保法 

第七条の十五 # 役員の兼職禁止

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正

1項

役員(非常勤の者を除く)は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。


ただし、厚生労働大臣の承認を受けたときは、この限りでない。