健康保険法

# 大正十一年法律第七十号 #
略称 : 健保法 

第七条の四 # 事務所

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正

1項

協会は、主たる事務所を東京都に、従たる事務所(以下「支部」という。)を各都道府県に設置する。

2項
協会の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。