健康保険法

# 大正十一年法律第七十号 #
略称 : 健保法 

第七条の四十二 # 財務大臣との協議

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正

1項

厚生労働大臣は、次の場合には、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。

一 号

第七条の二十七第七条の三十一第一項 若しくは第二項ただし書 又は第七条の三十四の規定による認可をしようとするとき。

二 号

前条の規定により厚生労働省令を定めようとするとき。