被保険者が療養の給付(保険外併用療養費に係る療養を含む。)を受けるため、病院 又は診療所に移送されたときは、移送費として、厚生労働省令で定めるところにより算定した金額を支給する。
健康保険法
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大正十一年法律第七十号
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略称 : 健保法
第三款 移送費の支給
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十一号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
前項の移送費は、厚生労働省令で定めるところにより、保険者が必要であると認める場合に限り、支給するものとする。