健康保険法

# 大正十一年法律第七十号 #
略称 : 健保法 

第三款 移送費の支給

分類 法律
カテゴリ   社会保険
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正
最終編集日 : 2024年 08月26日 13時07分

1項

被保険者が療養の給付(保険外併用療養費に係る療養を含む。)を受けるため、病院 又は診療所に移送されたときは、移送費として、厚生労働省令で定めるところにより算定した金額を支給する。

2項

前項の移送費は、厚生労働省令で定めるところにより、保険者が必要であると認める場合に限り、支給するものとする。