健康保険法

# 大正十一年法律第七十号 #
略称 : 健保法 

第五節 高額療養費及び高額介護合算療養費の支給

分類 法律
カテゴリ   社会保険
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正
最終編集日 : 2024年 08月26日 13時07分


1項

療養の給付について支払われた一部負担金の額 又は療養(食事療養 及び生活療養を除く次項において同じ。)に要した費用の額からその療養に要した費用につき保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費 若しくは家族訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額(次条第一項において「一部負担金等の額」という。)が著しく高額であるときは、その療養の給付 又はその保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費 若しくは家族訪問看護療養費の支給を受けた者に対し、高額療養費を支給する。

2項
高額療養費の支給要件、支給額 その他高額療養費の支給に関して必要な事項は、療養に必要な費用の負担の家計に与える影響 及び療養に要した費用の額を考慮して、政令で定める。
1項

一部負担金等の額(前条第一項の高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に相当する額を控除して得た額)並びに介護保険法第五十一条第一項に規定する介護サービス利用者負担額(同項の高額介護サービス費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除して得た額)及び同法第六十一条第一項に規定する介護予防サービス利用者負担額(同項の高額介護予防サービス費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除して得た額)の合計額が著しく高額であるときは、当該一部負担金等の額に係る療養の給付 又は保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費 若しくは家族訪問看護療養費の支給を受けた者に対し、高額介護合算療養費を支給する。

2項

前条第二項の規定は、高額介護合算療養費の支給について準用する。