健康保険法

# 大正十一年法律第七十号 #
略称 : 健保法 

第四十一条 # 定時決定

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正

1項

保険者等は、被保険者が毎年七月一日現に使用される事業所において同日前三月間その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となった日数が十七日厚生労働省令で定める者にあっては、十一日第四十三条第一項第四十三条の二第一項 及び第四十三条の三第一項において同じ。)未満である月があるときは、その月を除く)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。

2項

前項の規定によって決定された標準報酬月額は、その年の九月から翌年の八月までの各月の標準報酬月額とする。

3項

第一項の規定は、六月一日から七月一日までの間に被保険者の資格を取得した者 及び第四十三条第四十三条の二 又は第四十三条の三の規定により七月から九月までのいずれかの月から標準報酬月額を改定され、又は改定されるべき被保険者については、その年に限り適用しない