健康保険法

# 大正十一年法律第七十号 #
略称 : 健保法 

第四十六条 # 現物給与の価額

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正

1項

報酬 又は賞与の全部 又は一部が、通貨以外のもので支払われる場合においては、その価額は、その地方の時価によって、厚生労働大臣が定める。

2項

健康保険組合は、前項の規定にかかわらず、規約で別段の定めをすることができる。