健康保険法

# 大正十一年法律第七十号 #
略称 : 健保法 

第四十四条 # 報酬月額の算定の特例

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正

1項

保険者等は、被保険者の報酬月額が、第四十一条第一項第四十二条第一項第四十三条の二第一項 若しくは前条第一項の規定によって算定することが困難であるとき、又は第四十一条第一項第四十二条第一項第四十三条第一項第四十三条の二第一項 若しくは前条第一項の規定によって算定した額が著しく不当であると認めるときは、これらの規定にかかわらず、その算定する額を当該被保険者の報酬月額とする。

2項

前項の場合において、保険者が健康保険組合であるときは、同項の算定方法は、規約で定めなければならない。

3項

同時に二以上の事業所で報酬を受ける被保険者について報酬月額を算定する場合においては、各事業所について、第四十一条第一項第四十二条第一項第四十三条第一項第四十三条の二第一項 若しくは前条第一項 又は第一項の規定によって算定した額の合算額をその者の報酬月額とする。