健康保険法

# 大正十一年法律第七十号 #
略称 : 健保法 

第四款 補則

分類 法律
カテゴリ   社会保険
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正
最終編集日 : 2024年 08月26日 13時07分

1項

被保険者が資格を喪失し、かつ、日雇特例被保険者 又はその被扶養者となった場合において、その資格を喪失した際に療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養、保険外併用療養費に係る療養、療養費に係る療養 若しくは訪問看護療養費に係る療養 又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費に係る指定居宅サービス(同法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービスをいう。第百二十九条第二項第二号において同じ。)、特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス(同法第八条第一項に規定する居宅サービスをいう。同号 及び第百三十五条第一項において同じ。)若しくはこれに相当するサービス、地域密着型介護サービス費に係る指定地域密着型サービス(同法第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービスをいう。同号において同じ。)、特例地域密着型介護サービス費に係る地域密着型サービス(同法第八条第十四項に規定する地域密着型サービスをいう。同号 及び第百三十五条第一項において同じ。)若しくはこれに相当するサービス、施設介護サービス費に係る指定施設サービス等(同法第四十八条第一項に規定する指定施設サービス等をいう。同号において同じ。)、特例施設介護サービス費に係る施設サービス(同法第八条第二十六項に規定する施設サービスをいう。同号 及び第百三十五条第一項において同じ。)、介護予防サービス費に係る指定介護予防サービス(同法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービスをいう。同号において同じ。)若しくは特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス(同法第八条の二第一項に規定する介護予防サービスをいう。同号 及び第百三十五条第一項において同じ。)若しくはこれに相当するサービスのうち、療養に相当するものを受けているときは、当該疾病 又は負傷 及びこれにより発した疾病につき、当該保険者から療養の給付 又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費 若しくは移送費の支給を受けることができる。

2項

前項の規定による療養の給付 又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費 若しくは移送費の支給は、次の各号いずれかに該当するに至ったときは、行わない。

一 号

当該疾病 又は負傷について、次章の規定により療養の給付 又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費 若しくは家族移送費の支給を受けることができるに至ったとき。

二 号
その者が、被保険者 若しくは船員保険の被保険者 若しくはこれらの者の被扶養者、国民健康保険の被保険者 又は後期高齢者医療の被保険者等となったとき。
三 号

被保険者の資格を喪失した日から起算して六月を経過したとき。

3項

第一項の規定による療養の給付 又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費 若しくは移送費の支給は、当該疾病 又は負傷について、次章の規定により特別療養費(第百四十五条第六項において準用する第百三十二条の規定により支給される療養費を含む。)又は移送費 若しくは家族移送費の支給を受けることができる間は、行わない。

4項

第一項の規定による療養の給付 又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費 若しくは訪問看護療養費の支給は、当該疾病 又は負傷について、介護保険法の規定によりそれぞれの給付に相当する給付を受けることができる場合には、行わない。