健康保険法

# 大正十一年法律第七十号 #
略称 : 健保法 

第百七十一条 # 健康保険印紙の受払等の報告

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正

1項

事業主は、その事業所ごとに健康保険印紙の受払 及び前条第一項に規定する告知に係る保険料の納付(以下この条において「受払等」という。)に関する帳簿を備え付け、その受払等の都度、その受払等の状況を記載し、かつ、翌月末日までに、厚生労働大臣にその受払等の状況を報告しなければならない。

2項

前項の場合において、健康保険組合を設立する事業主は、併せて当該健康保険組合に同項報告をしなければならない。

3項

前項の規定により報告を受けた健康保険組合は、厚生労働省令で定めるところにより、毎年度、厚生労働大臣に当該健康保険組合を設立する事業主の前年度の受払等の報告をしなければならない。