健康保険法

# 大正十一年法律第七十号 #
略称 : 健保法 

第百七十二条 # 保険料の繰上徴収

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正

1項
保険料は、次に掲げる場合においては、納期前であっても、すべて徴収することができる。
一 号

納付義務者が、次のいずれかに該当する場合

国税、地方税 その他の公課の滞納によって、滞納処分を受けるとき。
強制執行を受けるとき。
破産手続開始の決定を受けたとき。
企業担保権の実行手続の開始があったとき。
競売の開始があったとき。
二 号
法人である納付義務者が、解散をした場合
三 号
被保険者の使用される事業所が、廃止された場合