健康保険法

# 大正十一年法律第七十号 #
略称 : 健保法 

第百三十九条 # 出産手当金と傷病手当金との調整

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正

1項

日雇特例被保険者に対し出産手当金を支給する場合においては、その期間、その者に対し、傷病手当金は、支給しない。


ただし、傷病手当金の額が出産手当金の額を超えるときは、その超える部分については、この限りでない。