健康保険法

# 大正十一年法律第七十号 #
略称 : 健保法 

第百三十二条 # 療養費

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正

1項

保険者は、療養の給付 若しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費 若しくは保険外併用療養費の支給(以下この項において「療養の給付等」という。)を行うことが困難であると認めるとき、又は日雇特例被保険者が第六十三条第三項第一号 若しくは第二号に掲げる病院 若しくは診療所 若しくは薬局以外の病院、診療所、薬局 その他の者から診療、薬剤の支給 若しくは手当を受けた場合において、保険者がやむを得ないものと認めるときは、療養の給付等に代えて、療養費を支給することができる。

2項

日雇特例被保険者が、第百二十九条第三項に規定する確認を受けないで、第六十三条第三項第一号 又は第二号に掲げる病院 若しくは診療所 又は薬局から診療 又は薬剤の支給を受けた場合において、保険者が、その確認を受けなかったことを緊急やむを得ない理由によるものと認めるときも、前項と同様とする。