健康保険法

# 大正十一年法律第七十号 #
略称 : 健保法 

第百三十五条 # 傷病手当金

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正

1項

日雇特例被保険者が療養の給付(保険外併用療養費、療養費 及び訪問看護療養費の支給 並びに介護保険法の規定による居宅介護サービス費、特例居宅介護サービス費、地域密着型介護サービス費、特例地域密着型介護サービス費、施設介護サービス費、特例施設介護サービス費、介護予防サービス費 及び特例介護予防サービス費の支給(これらの支給のうち療養に相当する居宅サービス 若しくはこれに相当するサービス、地域密着型サービス 若しくはこれに相当するサービス、施設サービス 又は介護予防サービス 若しくはこれに相当するサービスに係るものに限る)であって、第百二十九条第三項の受給資格者票(同条第五項の規定に該当するものに限る)を有する者に対して行われるものを含む。次項 及び次条において同じ。)を受けている場合において、その療養(居宅サービス 及びこれに相当するサービス 並びに施設サービス 並びに介護予防サービス 及びこれに相当するサービスのうち、療養に相当するものを含む。)のため労務に服することができないときは、その労務に服することができなくなった日から起算して三日を経過した日から労務に服することができない期間、傷病手当金を支給する。

2項

傷病手当金の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、一日につき、当該各号に定める金額とする。


ただし次の各号いずれにも該当するときは、いずれか高い金額とする。

一 号

当該日雇特例被保険者について、その者が初めて当該療養の給付を受けた日の属する月の前二月間に通算して二十六日分以上の保険料が納付されている場合

当該期間において保険料が納付された日に係るその者の標準賃金日額の各月ごとの合算額のうち最大のものの四十五分の一に相当する金額

二 号

当該日雇特例被保険者について、その者が初めて当該療養の給付を受けた日の属する月の前六月間に通算して七十八日分以上の保険料が納付されている場合

当該期間において保険料が納付された日に係るその者の標準賃金日額の各月ごとの合算額のうち最大のものの四十五分の一に相当する金額

3項

日雇特例被保険者に係る傷病手当金の支給期間は、同一の疾病 又は負傷 及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から起算して六月厚生労働大臣が指定する疾病に関しては、一年六月)を超えないものとする。

4項

日雇特例被保険者が、その疾病 又は負傷について、第百二十八条の規定により療養の給付 若しくは保険外併用療養費、療養費 若しくは訪問看護療養費の支給の全部を受けることができない場合 又は介護保険法第二十条の規定により同法の規定による居宅介護サービス費の支給、特例居宅介護サービス費の支給、地域密着型介護サービス費の支給、特例地域密着型介護サービス費の支給、施設介護サービス費の支給、特例施設介護サービス費の支給、介護予防サービス費の支給 若しくは特例介護予防サービス費の支給(これらの給付のうち第百二十九条第三項の受給資格者票(同条第五項の規定に該当するものに限る)を有する者に対して行われるものに限る。以下この項において同じ。)の全部を受けることができない場合においては、療養の給付 若しくは保険外併用療養費、療養費 若しくは訪問看護療養費の支給 又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費の支給、特例居宅介護サービス費の支給、地域密着型介護サービス費の支給、特例地域密着型介護サービス費の支給、施設介護サービス費の支給、特例施設介護サービス費の支給、介護予防サービス費の支給 若しくは特例介護予防サービス費の支給に相当する当該給付 又は当該療養 若しくは療養費の支給をこの章の規定による療養の給付 若しくは保険外併用療養費、療養費 若しくは訪問看護療養費の支給 又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費の支給、特例居宅介護サービス費の支給、地域密着型介護サービス費の支給、特例地域密着型介護サービス費の支給、施設介護サービス費の支給、特例施設介護サービス費の支給、介護予防サービス費の支給 若しくは特例介護予防サービス費の支給とみなして、第一項 及び第二項の規定を適用する。