健康保険法

# 大正十一年法律第七十号 #
略称 : 健保法 

第百三十六条 # 埋葬料

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正

1項

日雇特例被保険者が死亡した場合において、その死亡の日の属する月の前二月間に通算して二十六日分以上 若しくは当該月の前六月間に通算して七十八日分以上の保険料がその者について納付されているとき、その死亡の際 その者が療養の給付 若しくは保険外併用療養費、療養費 若しくは訪問看護療養費の支給を受けていたとき、又はその死亡が療養の給付 若しくは保険外併用療養費、療養費 若しくは訪問看護療養費の支給を受けなくなった日後三月以内であったときは、その者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うものに対し、第百条第一項の政令で定める金額の埋葬料を支給する。

2項

前項の規定により埋葬料の支給を受けるべき者がない場合においては、埋葬を行った者に対し、同項の埋葬料の金額の範囲内においてその埋葬に要した費用に相当する金額を支給する。