健康保険法

# 大正十一年法律第七十号 #
略称 : 健保法 

第百三十条 # 入院時食事療養費

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正

1項

日雇特例被保険者(療養病床への入院 及びその療養に伴う世話 その他の看護である療養を受ける際、六十五歳に達する日の属する月の翌月以後である者(次条第一項において「特定長期入院日雇特例被保険者」という。)を除く)が第六十三条第三項第一号 又は第二号に掲げる病院 又は診療所のうち自己の選定するものに受給資格者票を提出して、そのものから同条第一項第五号に掲げる療養の給付と併せて受けた食事療養に要した費用について、入院時食事療養費を支給する。

2項

前条第二項第四項 及び第五項の規定は、入院時食事療養費の支給について準用する。