健康保険法

# 大正十一年法律第七十号 #
略称 : 健保法 

第百二十八条 # 他の医療保険による給付等との調整

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正

1項

日雇特例被保険者に係る療養の給付 又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、埋葬料、出産育児一時金 若しくは出産手当金の支給は、同一の疾病、負傷、死亡 又は出産について、前章の規定、この法律以外の医療保険各法(国民健康保険法を除く。以下この条において同じ。)の規定 若しくは第五十五条第一項に規定する法令の規定 又は介護保険法の規定によりこれらに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

2項

協会は、日雇特例被保険者に係る傷病手当金の支給を行うにつき必要があると認めるときは、労働者災害補償保険法、国家公務員災害補償法 又は地方公務員災害補償法 若しくは同法に基づく条例の規定により給付を行う者に対し、当該給付の支給状況につき、必要な資料の提供を求めることができる。

3項

日雇特例被保険者に係る療養の給付 又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、埋葬料 若しくは出産育児一時金の支給は、同一の疾病、負傷、死亡 又は出産について、前章の規定 又はこの法律以外の医療保険各法の規定によりこの章の規定による家族療養費(第百四十条第二項において準用する第百三十二条の規定により支給される療養費を含む。次項において同じ。)、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族埋葬料 又は家族出産育児一時金の支給に相当する給付を受けたときは、その限度において、行わない。

4項

日雇特例被保険者に係る家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族埋葬料 又は家族出産育児一時金の支給は、同一の疾病、負傷、死亡 又は出産について、前章の規定 若しくはこの法律以外の医療保険各法の規定 又は介護保険法の規定によりこれらに相当する給付 又はこの章の規定による療養の給付 若しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、埋葬料 若しくは出産育児一時金の支給に相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

5項

特別療養費(第百四十五条第六項において準用する第百三十二条の規定により支給される療養費を含む。)の支給は、同一の疾病 又は負傷について、前章の規定、この法律以外の医療保険各法の規定 若しくは第五十五条第一項に規定する法令の規定 又は介護保険法の規定によりこの章の規定による療養の給付 又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費 若しくは家族訪問看護療養費の支給に相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

6項

日雇特例被保険者に係る療養の給付 又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費 若しくは特別療養費の支給は、同一の疾病 又は負傷について、他の法令の規定により国 又は地方公共団体の負担で療養 又は療養費の支給を受けたときは、その限度において、行わない。