健康保険法

# 大正十一年法律第七十号 #
略称 : 健保法 

第百二十六条 # 日雇特例被保険者手帳

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正

1項

日雇労働者は、日雇特例被保険者となったときは、日雇特例被保険者となった日から起算して五日以内に、厚生労働大臣に日雇特例被保険者手帳の交付を申請しなければならない。


ただし、既に日雇特例被保険者手帳の交付を受け、これを所持している場合において、その日雇特例被保険者手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白があるときは、この限りでない。

2項

厚生労働大臣は、前項の申請があったときは、日雇特例被保険者手帳を交付しなければならない。

3項

日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者は、その日雇特例被保険者手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白の残存する期間内において日雇特例被保険者となる見込みのないことが明らかになったとき、又は第三条第二項ただし書の規定による承認を受けたときは、厚生労働大臣に日雇特例被保険者手帳を返納しなければならない。

4項
日雇特例被保険者手帳の様式、交付 及び返納 その他日雇特例被保険者手帳に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。