健康保険法

# 大正十一年法律第七十号 #
略称 : 健保法 

第百五十一条 # 国庫負担

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正

1項

国庫は、毎年度、予算の範囲内において、健康保険事業の事務(前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等 及び第百七十三条の規定による拠出金、介護納付金 並びに感染症の予防 及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定による流行初期医療確保拠出金(第百五十三条 及び第百五十四条第一項において「流行初期医療確保拠出金」という。)の納付に関する事務を含む。)の執行に要する費用を負担する。