健康保険法

# 大正十一年法律第七十号 #
略称 : 健保法 

第百五十九条の二

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正

1項

厚生労働大臣が保険料を徴収する場合において、適用事業所の事業主から保険料、厚生年金保険法第八十一条に規定する保険料(以下「厚生年金保険料」という。)及び子ども・子育て支援法平成二十四年法律第六十五号第六十九条に規定する拠出金(以下「子ども・子育て拠出金」という。)の一部の納付があったときは、当該事業主が納付すべき保険料、厚生年金保険料 及び子ども・子育て拠出金の額を基準として按分した額に相当する保険料の額が納付されたものとする。