健康保険法

# 大正十一年法律第七十号 #
略称 : 健保法 

第百五十二条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正

1項
健康保険組合に対して交付する国庫負担金は、各健康保険組合における被保険者数を基準として、厚生労働大臣が算定する。
2項

前項の国庫負担金については、概算払をすることができる。