健康保険法

# 大正十一年法律第七十号 #
略称 : 健保法 

第百五十二条の三 # 出産育児交付金の額

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正

1項

前条に規定する出産育児交付金の額は、当該年度の概算出産育児交付金の額とする。


ただし、前々年度の概算出産育児交付金の額が同年度の確定出産育児交付金の額を超えるときは、当該年度の概算出産育児交付金の額からその超える額と その超える額に係る出産育児交付調整金額との合計額を控除して得た額とするものとし、前々年度の概算出産育児交付金の額が同年度の確定出産育児交付金の額に満たないときは、当該年度の概算出産育児交付金の額にその満たない額と その満たない額に係る出産育児交付調整金額との合計額を加算して得た額とする。

2項

前項ただし書の出産育児交付調整金額は、前々年度における高齢者の医療の確保に関する法律第七条第二項に規定する保険者(国民健康保険法の定めるところにより都道府県が当該都道府県内の市町村(特別区を含む。)とともに行う国民健康保険にあっては、都道府県)の全てに係る概算出産育児交付金の額と確定出産育児交付金の額との過不足額につき生ずる利子 その他の事情を勘案して厚生労働省令で定めるところにより各保険者ごとに算定される額とする。