健康保険法

# 大正十一年法律第七十号 #
略称 : 健保法 

第百五十六条 # 被保険者の保険料額

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正

1項

被保険者に関する保険料額は、各月につき、次の各号に掲げる被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

一 号

介護保険法第九条第二号に規定する被保険者(以下「介護保険第二号被保険者」という。)である被保険者

一般保険料額(各被保険者の標準報酬月額 及び標準賞与額にそれぞれ一般保険料率(基本保険料率と特定保険料率とを合算した率をいう。)を乗じて得た額をいう。以下同じ。)と介護保険料額(各被保険者の標準報酬月額 及び標準賞与額にそれぞれ介護保険料率を乗じて得た額をいう。以下同じ。)との合算額

二 号

介護保険第二号被保険者である被保険者以外の被保険者

一般保険料額

2項

前項第一号の規定にかかわらず、介護保険第二号被保険者である被保険者が介護保険第二号被保険者に該当しなくなった場合においては、その月分の保険料額は、一般保険料額とする。


ただし、その月に再び介護保険第二号被保険者となった場合 その他政令で定める場合は、この限りでない。

3項

前二項の規定にかかわらず、前月から引き続き被保険者である者がその資格を喪失した場合においては、その月分の保険料は、算定しない。