健康保険法

# 大正十一年法律第七十号 #
略称 : 健保法 

第百五十条 # 保健事業及び福祉事業

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正

1項

保険者は、高齢者の医療の確保に関する法律第二十条の規定による特定健康診査(次項において単に「特定健康診査」という。)及び同法第二十四条の規定による特定保健指導(以下この項 及び第百五十四条の二において「特定健康診査等」という。)を行うものとするほか、特定健康診査等以外の事業であって、健康教育、健康相談 及び健康診査 並びに健康管理 及び疾病の予防に係る被保険者 及びその被扶養者(以下この条において「被保険者等」という。)の自助努力についての支援 その他の被保険者等の健康の保持増進のために必要な事業を行うように努めなければならない。

2項

保険者は、前項の規定により被保険者等の健康の保持増進のために必要な事業を行うに当たって必要があると認めるときは、被保険者等を使用している事業者等(労働安全衛生法昭和四十七年法律第五十七号第二条第三号に規定する事業者 その他の法令に基づき健康診断(特定健康診査に相当する項目を実施するものに限る)を実施する責務を有する者 その他厚生労働省令で定める者をいう。以下この条において同じ。)又は使用していた事業者等に対し、厚生労働省令で定めるところにより、同法 その他の法令に基づき当該事業者等が保存している当該被保険者等に係る健康診断に関する記録の写しその他これに準ずるものとして厚生労働省令で定めるものを提供するよう求めることができる。

3項

前項の規定により、労働安全衛生法 その他の法令に基づき保存している被保険者等に係る健康診断に関する記録の写しの提供を求められた事業者等は、厚生労働省令で定めるところにより、当該記録の写しを提供しなければならない。

4項

保険者は、第一項の事業を行うに当たっては、高齢者の医療の確保に関する法律第十六条第一項に規定する医療保険等関連情報、事業者等から提供を受けた被保険者等に係る健康診断に関する記録の写しその他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うものとする。

5項
保険者は、被保険者等の療養のために必要な費用に係る資金 若しくは用具の貸付け その他の被保険者等の療養 若しくは療養環境の向上又は被保険者等の出産のために必要な費用に係る資金の貸付け その他の被保険者等の福祉の増進のために必要な事業を行うことができる。
6項

保険者は、第一項 及び前項の事業に支障がない場合に限り、被保険者等でない者にこれらの事業を利用させることができる。


この場合において、保険者は、これらの事業の利用者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、利用料を請求することができる。

7項

厚生労働大臣は、健康保険組合に対し、厚生労働省令で定めるところにより、第一項 又は第五項の事業を行うことを命ずることができる。

8項

厚生労働大臣は、第一項の規定により保険者が行う被保険者等の健康の保持増進のために必要な事業に関して、その適切かつ有効な実施を図るため、指針の公表、情報の提供 その他の必要な支援を行うものとする。

9項

前項の指針は、健康増進法平成十四年法律第百三号第九条第一項に規定する健康診査等指針と調和が保たれたものでなければならない。