健康保険法

# 大正十一年法律第七十号 #
略称 : 健保法 

第百五十条の九 # 基金等への委託

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正

1項

厚生労働大臣は、第七十七条第二項に規定する調査 及び第百五十条の二第一項の規定による利用 又は提供に係る事務の全部 又は一部を基金 又は国保連合会 その他厚生労働省令で定める者(次条において「基金等」という。)に委託することができる。