健康保険法

# 大正十一年法律第七十号 #
略称 : 健保法 

第百五十条の二 # 国民保健の向上のための匿名診療等関連情報の利用又は提供

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正

1項

厚生労働大臣は、国民保健の向上に資するため、匿名診療等関連情報(診療等関連情報に係る特定の被保険者 その他の厚生労働省令で定める者(次条において「本人」という。)を識別すること 及びその作成に用いる診療等関連情報を復元することができないようにするために厚生労働省令で定める基準に従い加工した診療等関連情報をいう。以下同じ。)を利用し、又は厚生労働省令で定めるところにより、次の各号に掲げる者であって、匿名診療等関連情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有すると認められる業務としてそれぞれ当該各号に定めるものを行うものに提供することができる。

一 号
国の他の行政機関 及び地方公共団体 適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画 及び立案に関する調査
二 号
大学 その他の研究機関 疾病の原因 並びに疾病の予防、診断 及び治療の方法に関する研究 その他の公衆衛生の向上及び増進に関する研究
三 号

民間事業者 その他の厚生労働省令で定める者 医療分野の研究開発に資する分析 その他の厚生労働省令で定める業務(特定の商品 又は役務の広告 又は宣伝に利用するために行うものを除く

2項

厚生労働大臣は、前項の規定による利用 又は提供を行う場合には、当該匿名診療等関連情報を高齢者の医療の確保に関する法律第十六条の二第一項に規定する匿名医療保険等関連情報、介護保険法第百十八条の三第一項に規定する匿名介護保険等関連情報 その他の厚生労働省令で定めるものと連結して利用し、又は連結して利用することができる状態で提供することができる。

3項

厚生労働大臣は、第一項の規定により匿名診療等関連情報を提供しようとする場合には、あらかじめ、社会保障審議会の意見を聴かなければならない。