健康保険法

# 大正十一年法律第七十号 #
略称 : 健保法 

第百八十一条の三 # 協会による保険料の徴収

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正

1項
厚生労働大臣は、協会と協議を行い、効果的な保険料の徴収を行うために必要があると認めるときは、協会に保険料の滞納者に関する情報 その他必要な情報を提供するとともに、当該滞納者に係る保険料の徴収を行わせることができる。
2項

厚生労働大臣は、前項の規定により協会に滞納者に係る保険料の徴収を行わせることとしたときは、当該滞納者に対し、協会が当該滞納者に係る保険料の徴収を行うこととなる旨 その他の厚生労働省令で定める事項を通知しなければならない。

3項

第一項の規定により協会が保険料の徴収を行う場合においては、協会を保険者等とみなして、第百八十条 及び第百八十一条の規定を適用する。

4項

第一項の規定により協会が保険料を徴収したときは、その徴収した額に相当する額については、第百五十五条の二の規定により、政府から協会に対し、交付されたものとみなす。

5項

前各項に定めるもののほか、協会による保険料の徴収に関し必要な事項は、政令で定める。