健康保険法

# 大正十一年法律第七十号 #
略称 : 健保法 

第百八十条 # 保険料等の督促及び滞納処分

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正

1項

保険料 その他この法律の規定による徴収金(第二百四条の二第一項 及び第二百四条の六第一項除き、以下「保険料等」という。)を滞納する者(以下「滞納者」という。)があるときは、保険者等(被保険者が協会が管掌する健康保険の任意継続被保険者である場合、協会が管掌する健康保険の被保険者 若しくは日雇特例被保険者であって第五十八条第七十四条第二項 及び第百九条第二項第百四十九条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による徴収金を納付しなければならない場合 又は解散により消滅した健康保険組合の権利を第二十六条第四項の規定により承継した場合であって当該健康保険組合の保険料等で未収のものに係るものがあるときは協会、被保険者が健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者である場合は当該健康保険組合、これら以外の場合は厚生労働大臣をいう。以下この条 及び次条第一項において同じ。)は、期限を指定して、これを督促しなければならない。


ただし第百七十二条の規定により保険料を徴収するときは、この限りでない。

2項

前項の規定によって督促をしようとするときは、保険者等は、納付義務者に対して、督促状を発する。

3項

前項の督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して十日以上を経過した日でなければならない。


ただし第百七十二条各号いずれかに該当する場合は、この限りでない。

4項

保険者等は、納付義務者が次の各号いずれかに該当する場合においては、国税滞納処分の例によってこれを処分し、又は納付義務者の居住地 若しくはその者の財産所在地の市町村(特別区を含むものとし、地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区 又は総合区とする。第六項において同じ。)に対して、その処分を請求することができる。

一 号

第一項の規定による督促を受けた者がその指定の期限までに保険料等を納付しないとき。

二 号

第百七十二条各号いずれかに該当したことにより納期を繰り上げて保険料納入の告知を受けた者がその指定の期限までに保険料を納付しないとき。

5項

前項の規定により協会 又は健康保険組合が国税滞納処分の例により処分を行う場合においては、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

6項

市町村は、第四項の規定による処分の請求を受けたときは、市町村税の例によってこれを処分することができる。


この場合においては、保険者は、徴収金の百分の四に相当する額を当該市町村に交付しなければならない。