健康保険法

# 大正十一年法律第七十号 #
略称 : 健保法 

第百六十九条 # 日雇特例被保険者に係る保険料の負担及び納付義務

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正

1項

日雇特例被保険者はの額の二分の一に相当する額として政令で定めるところにより算定した額 及びの額の二分の一の額の合算額を負担し、日雇特例被保険者を使用する事業主は当該算定した額、の額に相当する額として政令で定めるところにより算定した額 及びの額の二分の一の額の合算額を負担する。

2項

事業主(日雇特例被保険者が一日において二以上の事業所に使用される場合においては、初めにその者を使用する事業主。第四項から第六項まで 及び 並びににおいて同じ。)は、日雇特例被保険者を使用する日ごとに、その者 及び自己の負担すべきその日の標準賃金日額に係る保険料を納付する義務を負う。

3項

前項の規定による保険料の納付は、日雇特例被保険者が提出する日雇特例被保険者手帳に健康保険印紙をはり、これに消印して行わなければならない。

4項

日雇特例被保険者手帳を所持する日雇特例被保険者は、適用事業所に使用される日ごとに、その日雇特例被保険者手帳を事業主に提出しなければならない。

5項
事業主は、日雇特例被保険者を使用する日ごとに、日雇特例被保険者にその所持する日雇特例被保険者手帳の提出を求めなければならない。
6項

事業主は、第二項の規定により保険料を納付したときは、日雇特例被保険者の負担すべき保険料額に相当する額をその者に支払う賃金から控除することができる。


この場合においては、事業主は、その旨を日雇特例被保険者に告げなければならない。

7項
事業主は、日雇特例被保険者に対して賞与を支払った日の属する月の翌月末日までに、その者 及び自己の負担すべきその日の賞与額に係る保険料を納付する義務を負う。
8項

及び 並びにの規定は前項の規定による保険料の納付について、 及びの規定は日雇特例被保険者に対して通貨をもって賞与を支払う場合について準用する。