健康保険法

# 大正十一年法律第七十号 #
略称 : 健保法 

第百六十六条 # 口座振替による納付

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正

1項

厚生労働大臣は、納付義務者から、預金 又は貯金の払出しと その払い出した金銭による保険料の納付をその預金口座 又は貯金口座のある金融機関に委託して行うことを希望する旨の申出があった場合においては、その納付が確実と認められ、かつ、その申出を承認することが保険料の徴収上有利と認められるときに限り、その申出を承認することができる。