健康保険法

# 大正十一年法律第七十号 #
略称 : 健保法 

第百六十四条 # 保険料の納付

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正

1項

被保険者に関する毎月の保険料は、翌月末日までに、納付しなければならない。


ただし、任意継続被保険者に関する保険料については、その月の十日初めて納付すべき保険料については、保険者が指定する日)までとする。

2項

保険者等(被保険者が協会が管掌する健康保険の任意継続被保険者である場合は協会、被保険者が健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者である場合は当該健康保険組合、これら以外の場合は厚生労働大臣をいう。次項において同じ。)は、被保険者に関する保険料の納入の告知をした後に告知をした保険料額が当該納付義務者の納付すべき保険料額を超えていることを知ったとき、又は納付した被保険者に関する保険料額が当該納付義務者の納付すべき保険料額を超えていることを知ったときは、その超えている部分に関する納入の告知 又は納付を、その告知 又は納付の日の翌日から六月以内の期日に納付されるべき保険料について納期を繰り上げてしたものとみなすことができる。

3項

前項の規定によって、納期を繰り上げて納入の告知 又は納付をしたものとみなしたときは、保険者等は、その旨を当該納付義務者に通知しなければならない。