健康保険法

# 大正十一年法律第七十号 #
略称 : 健保法 

第百十一条 # 家族訪問看護療養費

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正

1項
被保険者の被扶養者が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、被保険者に対し、その指定訪問看護に要した費用について、家族訪問看護療養費を支給する。
2項

家族訪問看護療養費の額は、当該指定訪問看護につき第八十八条第四項の厚生労働大臣の定めの例により算定した費用の額に第百十条第二項第一号イからニまでに掲げる場合の区分に応じ、同号イからニまでに定める割合を乗じて得た額(家族療養費の支給について前条第一項 又は第二項の規定が適用されるべきときは、当該規定が適用されたものとした場合の額)とする。

3項

第八十八条第二項第三項第六項から第十一項まで 及び第十三項第九十条第一項第九十一条第九十二条第二項 及び第三項第九十四条 並びに第九十八条の規定は、家族訪問看護療養費の支給 及び被扶養者の指定訪問看護について準用する。