健康保険法

# 大正十一年法律第七十号 #
略称 : 健保法 

第百十条 # 家族療養費

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正

1項
被保険者の被扶養者が保険医療機関等のうち自己の選定するものから療養を受けたときは、被保険者に対し、その療養に要した費用について、家族療養費を支給する。
2項

家族療養費の額は、第一号に掲げる額(当該療養に食事療養が含まれるときは当該額 及び第二号に掲げる額の合算額、当該療養に生活療養が含まれるときは当該額 及び第三号に掲げる額の合算額)とする。

一 号

当該療養(食事療養 及び生活療養を除く)につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)に次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからニまでに定める割合を乗じて得た額

被扶養者が六歳に達する日以後の最初の三月三十一日の翌日以後であって七十歳に達する日の属する月以前である場合

百分の七十

被扶養者が六歳に達する日以後の最初の三月三十一日以前である場合

百分の八十

被扶養者(に規定する被扶養者を除く)が七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合

百分の八十

第七十四条第一項第三号に掲げる場合に該当する被保険者 その他政令で定める被保険者の被扶養者が七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合

百分の七十

二 号

当該食事療養につき算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)から食事療養標準負担額を控除した額

三 号

当該生活療養につき算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)から生活療養標準負担額を控除した額

3項

前項第一号の療養についての費用の額の算定に関しては、保険医療機関等から療養(評価療養、患者申出療養 及び選定療養を除く)を受ける場合にあっては第七十六条第二項の費用の額の算定、保険医療機関等から評価療養、患者申出療養 又は選定療養を受ける場合にあっては第八十六条第二項第一号の費用の額の算定、前項第二号の食事療養についての費用の額の算定に関しては、第八十五条第二項の費用の額の算定、前項第三号の生活療養についての費用の額の算定に関しては、第八十五条の二第二項の費用の額の算定の例による。

4項

被扶養者が第六十三条第三項第一号 又は第二号に掲げる病院 若しくは診療所 又は薬局から療養を受けたときは、保険者は、その被扶養者が当該病院 若しくは診療所 又は薬局に支払うべき療養に要した費用について、家族療養費として被保険者に対し支給すべき額の限度において、被保険者に代わり、当該病院 若しくは診療所 又は薬局に支払うことができる。

5項

前項の規定による支払があったときは、被保険者に対し家族療養費の支給があったものとみなす。

6項

被扶養者が第六十三条第三項第三号に掲げる病院 若しくは診療所 又は薬局から療養を受けた場合において、保険者がその被扶養者の支払うべき療養に要した費用のうち家族療養費として被保険者に支給すべき額に相当する額の支払を免除したときは、被保険者に対し家族療養費の支給があったものとみなす。

7項

第六十三条第六十四条第七十条第一項第七十二条第一項第七十三条第七十六条第三項から第六項まで第七十八条第八十四条第一項第八十五条第八項第八十七条 及び第九十八条の規定は、家族療養費の支給 及び被扶養者の療養について準用する。

8項

第七十五条の規定は、第四項の場合において療養につき第三項の規定により算定した費用の額(その額が現に療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)から当該療養に要した費用について家族療養費として支給される額に相当する額を控除した額の支払について準用する。