健康保険法

# 大正十一年法律第七十号 #
略称 : 健保法 

第百四十条 # 家族療養費

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正

1項

日雇特例被保険者の被扶養者が受給資格者票を 又はに掲げる病院 若しくは診療所 又は薬局のうち自己の選定するものに提出して、そのものから療養を受けたときは、日雇特例被保険者に対し、その療養に要した費用について、家族療養費を支給する。

2項

及び 並びにの規定は、家族療養費の支給について準用する。

3項

及びの規定は、前項において準用する 又はの規定により支給する療養費の額の算定について準用する。