健康保険法

# 大正十一年法律第七十号 #
略称 : 健保法 

附 則

令和三年六月一一日法律第六六号

分類 法律
カテゴリ   社会保険
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 17時14分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和四年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第六条中国民健康保険法附則第二十五条の改正規定 並びに第八条中生活保護法第五十五条の八、第八十五条の二 及び別表第一の三の項第三号の改正規定 並びに次条第一項、附則第八条 及び第十条の規定、附則第十五条中地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百四十六条の改正規定、附則第二十一条中住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)別表第一の十九の項 及び別表第二から別表第五までの改正規定、附則第二十三条中租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法 及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第三条の二の三第一項の改正規定(「第七百三条の四第十一項第一号」を「第七百三条の四第十項第一号」に改める部分に限る。)並びに附則第二十九条、第三十一条 及び第三十二条の規定 公布の日
二 号
三 号
第一条中健康保険法第百五十九条 及び第二百四条第一項第十二号の改正規定、第二条中船員保険法第百十八条 及び第百五十三条第一項第七号の改正規定 並びに第三条 及び第四条の規定 並びに附則第三条第三項、第四条第二項、第五条 及び第六条の規定、附則第十一条中私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第二十五条の改正規定(同条の表第七十五条の三第一項の項中「第百条の二の規定」を「第百条の二第一項の規定」に、「第二十八条第四項 及び第五項」を「第二十八条第五項 及び第六項」に改める部分 及び同表附則第十二条第九項の項中「第四項」を「第五項」に改める部分に限る。)及び同法第二十八条の改正規定、附則第十二条の規定、附則第十三条中国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第七十五条の三第一項第五号、第百条の二 及び第百二条第一項の改正規定、附則第十四条の規定、附則第十五条中地方公務員等共済組合法第七十九条第一項第五号、第百十四条の二、第百十六条第一項 及び第百四十四条の十二第一項の改正規定 並びに附則第十六条、第二十六条 及び第二十七条の規定 令和四年十月一日
四及び五
六 号
第一条中健康保険法第二百五条の四第二項 及び第二百五条の五の改正規定、第二条中船員保険法第百五十三条の十第二項 及び第百五十三条の十一の改正規定、第五条中高齢者の医療の確保に関する法律第百六十五条の二第二項 及び第百六十五条の三の改正規定、第六条中国民健康保険法第百十三条の三第二項 及び第百十三条の四の改正規定、第八条の規定(第一号に掲げる改正規定を除く。)並びに第九条 及び第十条の規定 並びに附則第十一条中私立学校教職員共済法第四十七条の三第二項 及び第四十七条の四の改正規定、附則第十三条中国家公務員共済組合法第百十四条の二第二項 及び第百十四条の三の改正規定、附則第十五条中地方公務員等共済組合法第百四十四条の三十三第二項 及び第百四十四条の三十四の改正規定 並びに附則第二十二条、第二十四条 及び第三十条の規定 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日

# 第二条 @ 検討

1項
政府は、この法律の公布後速やかに、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築する観点から、社会保障制度の改革 及び少子化に対処するための施策について、その実施状況の検証を行うとともに、総合的な検討に着手し、その検討の結果に基づいて速やかに法制の整備 その他の必要な措置を講ずるものとする。
2項
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この項において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

# 第三条 @ 健康保険法の一部改正に伴う経過措置

1項
第一条の規定による改正後の健康保険法第四十七条第二項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に健康保険法第三十六条の規定により被保険者の資格を喪失した者について適用し、施行日前に同条の規定により被保険者の資格を喪失した者については、なお従前の例による。
2項
第一条の規定による改正後の健康保険法第九十九条第四項の規定は、施行日の前日において、支給を始めた日から起算して一年六月を経過していない傷病手当金について適用し、施行日前に第一条の規定による改正前の健康保険法第九十九条第四項に規定する支給期間が満了した傷病手当金については、なお従前の例による。
3項
第一条の規定による改正後の健康保険法第百五十九条の規定は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(以下「第三号施行日」という。)以後に開始する健康保険法第四十三条の二第一項に規定する育児休業等について適用し、第三号施行日前に開始した同項に規定する育児休業等については、なお従前の例による。

# 第三十二条 @ 政令への委任

1項
附則第三条から第十条まで、第十二条、第十四条 及び第十六条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。