この法律は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
健康保険法
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大正十一年法律第七十号
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略称 : 健保法
附 則
平成一九年七月六日法律第一一〇号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十一号による改正
最終編集日 :
2024年 08月26日 13時07分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第一条、第六条、第十三条、第十六条 及び第十九条 並びに附則第二十三条、第二十五条、第二十七条 及び第二十八条の規定 公布の日
二及び三
略
四
号
第八条、第十八条 及び第二十条から第二十三条まで並びに附則第七条から第九条まで、第十三条、第十六条 及び第二十四条の規定 平成二十一年四月一日
# 第二条 @ 検討
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、この法律により改正された国民年金法等の規定に基づく規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
# 第七条 @ 健康保険法の一部改正に伴う経過措置
第二十一条の規定による改正後の健康保険法第六十五条 及び第八十九条 並びに附則第九条の規定は、第二十一条の規定の施行の日前に受けた滞納処分については、適用しない。
# 第二十七条 @ 罰則に関する経過措置
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。次条において同じ。)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第二十八条 @ その他の経過措置の政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。