健康保険法

# 大正十一年法律第七十号 #
略称 : 健保法 

附 則

平成一八年六月二一日法律第八三号

分類 法律
カテゴリ   社会保険
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 17時14分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十八年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 号
第十条 並びに附則第四条、第三十三条から第三十六条まで、第五十二条第一項 及び第二項、第百五条、第百二十四条 並びに第百三十一条から第百三十三条までの規定 公布の日
二 号
三 号
第二条、第十二条 及び第十八条 並びに附則第七条から第十一条まで、第四十八条から第五十一条まで、第五十四条、第五十六条、第六十二条、第六十三条、第六十五条、第七十一条、第七十二条、第七十四条 及び第八十六条の規定 平成十九年四月一日
四 号
第三条、第七条、第十三条、第十六条、第十九条 及び第二十四条 並びに附則第二条第二項、第三十七条から第三十九条まで、第四十一条、第四十二条、第四十四条、第五十七条、第六十六条、第七十五条、第七十六条、第七十八条、第七十九条、第八十一条、第八十四条、第八十五条、第八十七条、第八十九条、第九十三条から第九十五条まで、第九十七条から第百条まで、第百三条、第百九条、第百十四条、第百十七条、第百二十条、第百二十三条、第百二十六条、第百二十八条 及び第百三十条の規定 平成二十年四月一日
五 号
第四条、第八条 及び第二十五条 並びに附則第十六条、第十七条、第十八条第一項 及び第二項、第十九条から第三十一条まで、第八十条、第八十二条、第八十八条、第九十二条、第百一条、第百四条、第百七条、第百八条、第百十五条、第百十六条、第百十八条、第百二十一条 並びに第百二十九条の規定 平成二十年十月一日
六 号
第五条、第九条、第十四条、第二十条 及び第二十六条 並びに附則第五十三条、第五十八条、第六十七条、第九十条、第九十一条、第九十六条、第百十一条、第百十一条の二 及び第百三十条の二の規定 平成二十四年四月一日

# 第二条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、この法律により改正された医療保険各法 及び第七条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律(以下「高齢者医療確保法」という。)の規定に基づく規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

# 第三条 @ 健康保険法の一部改正に伴う経過措置

1項
第一条 又は第三条の規定の施行の日前に行われた診療、薬剤の支給 若しくは手当 又は訪問看護に係るこれらの条の規定による改正前の健康保険法の規定による保険給付については、それぞれなお従前の例による。

# 第四条

1項
厚生労働大臣は、第一条の規定による改正後の健康保険法第六十三条第二項第三号 及び第四号の定め(同項第三号の定めのうち高度の医療技術に係るものを除く。)、同法第八十五条の二第二項の基準、同法第八十六条第二項第一号の定め並びに同法第八十五条の二第五項 及び第八十六条第四項において準用する同法第七十条第一項 及び第七十二条第一項の厚生労働省令を定めようとするときは、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても中央社会保険医療協議会に諮問することができる。

# 第五条

1項
施行日において現に第一条の規定による改正前の健康保険法第八十六条第一項第一号の規定により特定承認保険医療機関の承認を受けている病院 又は診療所は、施行日に、健康保険法第六十三条第三項第一号の指定を受けたものとみなす。ただし、当該開設者が施行日の前日までに、厚生労働省令で定めるところにより別段の申出をしたときは、この限りでない。
2項
前項本文の規定により指定を受けたものとみなされた病院 又は診療所に係る当該指定の効力を有する期間は、健康保険法第六十八条第一項の規定にかかわらず、その病院 又は診療所について第一条の規定による改正前の健康保険法第八十六条第十二項において準用する同法第六十八条第一項の規定により承認の効力を有するとされた期間の施行日における残存期間と同一の期間とする。

# 第六条

1項
第一条の規定による改正後の健康保険法第百条 及び第百三十六条の規定は、死亡の日が施行日以後である被保険者 及び日雇特例被保険者 並びにこれらの者であった者について適用し、死亡の日が施行日前である被保険者 及び日雇特例被保険者 並びにこれらの者であった者の第一条の規定による改正前の健康保険法の埋葬料の支給については、なお従前の例による。

# 第七条

1項
平成十九年四月一日前に健康保険の被保険者(日雇特例被保険者を除く。以下この項において同じ。)の資格を取得して、同日まで引き続き被保険者の資格を有する者(任意継続被保険者、特例退職被保険者 及び同月から標準報酬月額を改定されるべき者を除く。)のうち、同年三月の標準報酬月額が九万八千円であるもの(当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額が九万三千円以上である者を除く。)又は九十八万円であるもの(当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額が百万五千円未満である者を除く。)の標準報酬月額は、当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額を第二条の規定による改正後の健康保険法第四十条第一項の規定による標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなして、保険者が改定する。
2項
前項の規定により改定された標準報酬月額は、平成十九年四月一日から同年八月三十一日までの標準報酬月額とする。

# 第八条

1項
平成十九年四月前の賞与に係る保険料の納付については、なお従前の例による。

# 第九条

1項
第二条の規定の施行の日の前日において傷病手当金の支給を受けていた者 又は受けるべき者(支給事由が生じた際に任意継続被保険者であった者を除く。次項において同じ。)に係る同条の規定の施行の日前までの傷病手当金の額については、なお従前の例による。
2項
第二条の規定の施行の日の前日において傷病手当金の支給を受けていた者 又は受けるべき者(支給事由が生じた後に任意継続被保険者となった者に限る。)に係る傷病手当金の支給については、同条の規定による改正後の健康保険法第九十九条第一項の規定にかかわらず、これらの者を同項に規定する被保険者とみなして同条の規定を適用する。
3項
第二条の規定の施行の日の前日において傷病手当金の支給を受けていた者 又は受けるべき者(支給事由が生じた際に任意継続被保険者であった者に限る。)に係る傷病手当金の支給については、なお従前の例による。

# 第十条

1項
第二条の規定の施行の日の前日において出産手当金の支給を受けていた者 又は受けるべき者(支給事由が生じた際に任意継続被保険者であった者 及び同条の規定による改正前の健康保険法第百六条の規定による出産手当金の支給を受けていた者 又は受けるべき者を除く。次項において同じ。)に係る第二条の規定の施行の日前までの出産手当金の額については、なお従前の例による。
2項
第二条の規定の施行の日の前日において出産手当金の支給を受けていた者 又は受けるべき者(支給事由が生じた後に任意継続被保険者となった者に限る。)に係る出産手当金の支給については、同条の規定による改正後の健康保険法第百二条の規定にかかわらず、これらの者を同条に規定する被保険者とみなして同条の規定を適用する。
3項
第二条の規定の施行の日の前日において出産手当金の支給を受けていた者 又は受けるべき者(支給事由が生じた際に任意継続被保険者であった者 及び同条の規定による改正前の健康保険法第百六条の規定による出産手当金の支給を受けていた者 又は受けるべき者に限る。)に係る出産手当金の支給については、なお従前の例による。

# 第十一条

1項
平成二十年四月一日以降における政府が管掌する健康保険の被保険者に関する一般保険料率について第四条の規定による改正前の健康保険法(以下「平成二十年十月改正前健保法」という。)第百六十条の規定を適用する場合においては、同条第二項中「予定額」とあるのは「予定額、健康保険事業の事務の執行に要する費用の予定額、健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)第四条の規定による改正後の健康保険法第百六十条の二に規定する準備金の積立てに要する費用の予定額」と、「国庫補助」とあるのは「国庫負担、国庫補助」と、「おおむね五年を通じ」とあるのは「平成二十一年三月三十一日までの間」とするほか、同条第五項 及び第六項の規定は、適用しない。

# 第十二条

1項
厚生労働大臣は、第四条の規定による改正後の健康保険法(以下「平成二十年十月改正健保法」という。)第七条の二第一項に規定する全国健康保険協会(以下「協会」という。)の理事長となるべき者 及び監事となるべき者を指名する。
2項
前項の規定により指名された理事長となるべき者 及び監事となるべき者は、協会の成立の時において、平成二十年十月改正健保法第七条の十一第一項の規定により、それぞれ理事長 及び監事に任命されたものとする。

# 第十三条

1項
厚生労働大臣は、設立委員を命じて、協会の設立に関する事務を処理させる。
2項
設立委員は、協会の職員の労働条件 及び協会の職員の採用の基準を定めなければならない。
3項
設立委員は、定款を定め、並びに第四条の規定の施行の日を含む事業年度のうち同日以後の期間に係る事業計画 及び予算を作成し、その定款、事業計画 及び予算について厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
4項
設立委員は、第四条の規定の施行の日までに、平成二十年十月改正健保法第七条の二十二第一項に規定する運営規則を定め、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。
5項
設立委員は、協会の設立の準備を完了したときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出るとともに、その事務を前条第一項の規定により指名された理事長となるべき者に引き継がなければならない。
6項
厚生労働大臣は、第三項の認可をしたときは、直ちにその旨を告示するものとする。
7項
協会は、前項の告示があったときは、第四条の規定の施行の日に、成立する。この場合において、協会は、遅滞なく、その定款を公告しなければならない。

# 第十四条

1項
設立委員 又はその職にあった者は、協会の設立の事務に関して職務上知り得た秘密を正当な理由がなく漏らしてはならない。
2項
前項の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

# 第十五条

1項
設立委員は、社会保険庁長官を通じ、その職員に対し、協会の職員の労働条件 及び協会の職員の採用の基準を提示して、職員の募集を行うものとする。
2項
社会保険庁長官は、前項の規定によりその職員に対し、協会の職員の労働条件 及び協会の職員の採用の基準が提示されたときは、協会の職員となることに関する社会保険庁の職員の意思を確認し、協会の職員となる意思を表示した者の中から、当該協会の職員の採用の基準に従い、協会の職員となるべき者を選定し、その名簿を作成して設立委員に提出するものとする。
3項
前項の名簿に記載された社会保険庁の職員のうち、設立委員から採用する旨の通知を受けた者であって第四条の規定の施行の際 現に社会保険庁の職員であるものは、協会の成立の時において、協会の職員として採用される。
4項
第一項の規定により提示する労働条件の内容となるべき事項、同項の規定による提示の方法、第二項の規定による職員の意思の確認の方法 その他前三項の規定の実施に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
5項
協会の職員の採用について、設立委員がした行為 及び設立委員に対してなされた行為は、それぞれ、協会がした行為 及び協会に対してなされた行為とする。

# 第十六条

1項
前条第三項の規定により協会の職員として採用される者に対しては、国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)に基づく退職手当は、支給しない。
2項
協会は、前項の規定の適用を受けた協会の職員の退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の国家公務員退職手当法第二条第一項に規定する職員(同条第二項の規定により職員とみなされる者を含む。)としての引き続いた在職期間を協会の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとする。
3項
協会は、協会の成立の日の前日に社会保険庁の職員として在職し、前条第三項の規定により引き続いて協会の職員として採用された者のうち協会の成立の日から雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)による失業等給付の受給資格を取得するまでの間に協会を退職したものであって、その退職した日まで社会保険庁の職員として在職したものとしたならば国家公務員退職手当法第十条の規定による退職手当の支給を受けることができるものに対しては、同条の規定の例により算定した退職手当の額に相当する額を退職手当として支給するものとする。

# 第十七条

1項
附則第十五条第三項の規定により協会の職員として採用された者であって、協会の成立の日の前日において厚生労働大臣 又はその委任を受けた者から児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第七条第一項(同法附則第六条第二項、第七条第五項 又は第八条第四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による認定を受けているものが、協会の成立の日において児童手当 又は同法附則第六条第一項、第七条第一項 若しくは第八条第一項の給付(以下この条において「特例給付等」という。)の支給要件に該当するときは、その者に対する児童手当 又は特例給付等の支給に関しては、協会の成立の日において同法第七条第一項の規定による市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の認定があったものとみなす。この場合において、その認定があったものとみなされた児童手当 又は特例給付等の支給は、同法第八条第二項(同法附則第六条第二項、第七条第五項 又は第八条第四項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、協会の成立の日の前日の属する月の翌月から始める。

# 第十八条

1項
協会の成立の際 現に厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)第四条第一項第九十四号に掲げる事務に関し国が有する権利 及び義務は、政令で定めるものを除き、協会が承継する。
2項
前項の規定により協会が国の有する権利 及び義務を承継したときは、協会に承継される権利に係る資産で政令で定めるものの価額の合計額から、承継される義務に係る負債で政令で定めるものの価額の合計額を差し引いた額に相当する金額は、政令で定めるところにより、政府から協会に対し出資されたものとする。
3項
前項の資産の価額は、協会の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
4項
前項の評価委員 その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

# 第十九条

1項
前条第一項の規定により協会が権利を承継する場合における当該承継に伴う登記 又は登録については、登録免許税を課さない。

# 第二十条

1項
協会が附則第十八条第一項の規定により不動産に関する権利を承継した場合において、その権利につきなすべき登記の手続については、政令で特例を設けることができる。

# 第二十一条

1項
第四条の規定の施行の日の前日において平成二十年十月改正前健保法第五条第二項に規定する政府が管掌する健康保険(以下「旧政管健保」という。)の被保険者であった者(同日において、その者が平成二十年十月改正前健保法第三十六条各号 又は第三十八条第一号から第三号までに掲げる事由に該当する場合を除く。)は、第四条の規定の施行の日において、平成二十年十月改正健保法第五条第二項に規定する全国健康保険協会が管掌する健康保険の被保険者になるものとする。

# 第二十二条

1項
第四条の規定の施行の日前にその使用される事業所を退職し、同日前に平成二十年十月改正前健保法第三条第四項の規定による申出をしていない者が、第四条の規定の施行の日以後 その退職の日から起算して二十日を経過する日(正当な理由があると協会が認めた場合には、その認めた日。次項において同じ。)までの間に当該申出を協会に行ったときは、その者は退職の日の翌日から同条の規定の施行の日の前日までの間は旧政管健保の任意継続被保険者であった者とする。
2項
第四条の規定の施行の日前にその使用される事業所を退職し、同日の前日に平成二十年十月改正前健保法第三条第四項の規定による申出を社会保険庁長官に行った者(当該申出を退職の日から起算して二十日を経過する日までの間に行った者に限る。)は、退職の日の翌日から第四条の規定の施行の日の前日までの間は旧政管健保の任意継続被保険者であった者とする。
3項
第四条の規定の施行の日の前日において旧政管健保の任意継続被保険者である者(前二項の規定により任意継続被保険者であった者とされた者を含み、同日において平成二十年十月改正前健保法第三十八条第一号から第三号までのいずれかに該当した者を除く。)は、第四条の規定の施行の日において協会が管掌する健康保険の任意継続被保険者になるものとする。この場合において、その者の旧政管健保の当該任意継続被保険者であった期間は、協会が管掌する健康保険の任意継続被保険者であった期間とみなす。
4項
第四条の規定の施行の日の前日において旧政管健保の被保険者(任意継続被保険者を除く。)であった者であって、同日にその使用される事業所を退職し、かつ、同日に平成二十年十月改正前健保法第三条第四項の規定による申出を社会保険庁長官に行ったものは、第四条の規定の施行の日において協会が管掌する健康保険の任意継続被保険者になるものとする。

# 第二十三条

1項
第四条の規定の施行の日の前日において健康保険法第百二十三条第一項に規定する政府を保険者とする日雇特例被保険者の保険の被保険者であった者は、第四条の規定の施行の日において平成二十年十月改正健保法第百二十三条第一項の規定による協会を保険者とする日雇特例被保険者の保険の被保険者になるものとする。

# 第二十四条

1項
第四条の規定の施行の日前に社会保険庁長官が健康保険法の規定によってした保険給付は、協会が同法の相当する規定によってした保険給付とみなす。
2項
第四条の規定の施行の日前に給付事由が生じた健康保険法の規定による保険給付のうち同日においてまだ支給していないものについては、協会によって支給するものとする。

# 第二十五条

1項
第四条の規定の施行の日前に徴収事由が生じた旧政管健保 及び政府を保険者とする日雇特例被保険者の保険の保険料 その他平成二十年十月改正前健保法の規定による同日以後の徴収金の徴収については、任意継続被保険者に係るもの及び健康保険法第四章に規定する徴収金(同法第百八十一条第一項に規定する延滞金を含む。)は協会が、それ以外のものは厚生労働大臣が行うものとする。

# 第二十六条

1項
協会の成立の際 現に係属している平成二十年十月改正健保法第七条の二第二項 及び第三項に規定する協会の業務に関する訴訟事件 又は非訟事件であって協会が受け継ぐものについては、政令で定めるところにより、協会を国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和二十二年法律第百九十四号)に規定する国 又は行政庁とみなし、同法を適用する。

# 第二十七条

1項
第四条の規定の施行の際 現にその名称中に全国健康保険協会という文字を用いている者については、平成二十年十月改正健保法第七条の八の規定は、第四条の規定の施行後六月間は、適用しない。

# 第二十八条

1項
協会の最初の事業年度は、平成二十年十月改正健保法第七条の二十五の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、その後 最初の三月三十一日に終わるものとする。

# 第二十九条

1項
協会は、成立後一年内に、平成二十年十月改正健保法第百六十条第二項に規定する都道府県単位保険料率(以下「都道府県単位保険料率」という。)を決定しなければならない。
2項
協会が都道府県単位保険料率を決定するまでの間は、協会が管掌する健康保険の被保険者の保険料については、第四条の規定の施行の日の前日における旧政管健保の一般保険料率を用いる。
3項
協会が都道府県単位保険料率を決定するまでの間は、平成二十年十月改正健保法第百六十八条第一項第一号イに規定する平均保険料率は、第四条の規定の施行の日の前日における旧政管健保の一般保険料率とする。

# 第三十条

1項
協会の成立後最初の都道府県単位保険料率の決定については、平成二十年十月改正健保法第百六十条第六項から第八項までの規定を準用する。この場合において、同条第六項中「当該変更に係る都道府県」とあるのは「各都道府県」と、同条第七項中「前項の意見を求められた場合のほか、都道府県単位保険料率の変更が必要と認める場合」とあるのは「前項の意見を求められた場合」と読み替えるものとする。

# 第三十一条

1項
平成二十年十月改正健保法第百六十条第三項の規定に基づき算定した都道府県単位保険料率のうち、第四条の規定の施行の日の前日における旧政管健保の一般保険料率との率の差が政令で定める基準を上回るものがある場合においては、同項の規定にかかわらず、協会は、成立の日から、被保険者 及びその被扶養者の健康の保持増進 並びに医療に要する費用の適正化に係る協会の各支部(健康保険法第百六十条第一項に規定する各支部をいう。)の取組の状況を勘案して令和六年三月三十一日までの間において政令で定める日までの間に限り、政令で定めるところにより、都道府県単位保険料率の調整を行い、運営委員会の議を経て、当該算定した都道府県単位保険料率とは異なる都道府県単位保険料率を定めるものとする。

# 第百三十条の二 @ 健康保険法等の一部改正に伴う経過措置

1項
第二十六条の規定の施行の際 現に同条の規定による改正前の介護保険法(以下この条において「旧介護保険法」という。)第四十八条第一項第三号の指定を受けている旧介護保険法第八条第二十六項に規定する介護療養型医療施設については、第五条の規定による改正前の健康保険法の規定、第九条の規定による改正前の高齢者の医療の確保に関する法律の規定、第十四条の規定による改正前の国民健康保険法の規定、第二十条の規定による改正前の船員保険法の規定、旧介護保険法の規定、附則第五十八条の規定による改正前の国家公務員共済組合法の規定、附則第六十七条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の規定、附則第九十条の規定による改正前の船員職業安定法の規定、附則第九十一条の規定による改正前の生活保護法の規定、附則第九十六条の規定による改正前の船員の雇用の促進に関する特別措置法の規定、附則第百十一条の規定による改正前の高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律の規定 及び附則第百十一条の二の規定による改正前の道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)は、令和六年三月三十一日までの間、なお その効力を有する。
2項
前項の規定によりなお その効力を有するものとされた旧介護保険法第四十八条第一項第三号の規定により令和六年三月三十一日までに行われた指定介護療養施設サービスに係る保険給付については、同日後も、なお従前の例による。
3項
第二十六条の規定の施行の日前にされた旧介護保険法第百七条第一項の指定の申請であって、第二十六条の規定の施行の際、指定をするかどうかの処分がなされていないものについての当該処分については、なお従前の例による。この場合において、同条の規定の施行の日以後に旧介護保険法第八条第二十六項に規定する介護療養型医療施設について旧介護保険法第四十八条第一項第三号の指定があったときは、第一項の介護療養型医療施設とみなして、同項の規定によりなお その効力を有するものとされた規定を適用する。

# 第百三十一条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合 及びこの附則の規定によりなお その効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為 並びにこの法律の施行後 前条第一項の規定によりなお その効力を有するものとされる同項に規定する法律の規定の失効前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第百三十二条 @ 処分、手続等に関する経過措置

1項
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続 その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
2項
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により届出 その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律 及びこれに基づく命令に別段の定めがあるものを除き、これを、改正後のそれぞれの法律中の相当の規定により手続がされていないものとみなして、改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

# 第百三十三条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。