この法律は、平成十四年十月一日から施行する。ただし、第三条中老人保健法第七十九条の二の次に一条を加える改正規定は公布の日から、第二条、第五条 及び第八条 並びに附則第六条から第八条まで、第三十三条、第三十四条、第三十九条、第四十一条、第四十八条、第四十九条第三項、第五十一条、第五十二条第三項、第五十四条、第六十七条、第六十九条、第七十一条、第七十三条 及び第七十七条の規定は平成十五年四月一日から、附則第六十一条の二の規定は行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十四年法律第百五十二号)第十五条の規定の施行の日 又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。
健康保険法
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大正十一年法律第七十号
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略称 : 健保法
附 則
平成一四年八月二日法律第一〇二号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十一号による改正
最終編集日 :
2024年 08月26日 13時07分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 医療保険制度の改革等
医療保険各法に規定する被保険者 及び被扶養者の医療に係る給付の割合については、将来にわたり百分の七十を維持するものとする。
政府は、将来にわたって医療保険制度の安定的運営を図るため、平成十四年度中に、次に掲げる事項について、その具体的内容、手順 及び年次計画を明らかにした基本方針を策定するものとする。政府は、当該基本方針に基づいて、できるだけ速やかに(第二号に掲げる事項についてはおおむね二年を目途に)、所要の措置を講ずるものとする。
一
号
保険者の統合 及び再編を含む医療保険制度の体系の在り方
二
号
新しい高齢者医療制度の創設
三
号
診療報酬の体系の見直し
政府は、おおむね二年を目途に、次に掲げる事項について、その具体的内容、手順 及び年次計画を明らかにし、所要の措置を講ずるものとする。
一
号
健康保険の保険者である政府が設置する病院の在り方の見直し
二
号
社会保険庁の業務運営の効率化 及び事務の合理化
政府は、おおむね三年を目途に、次に掲げる事項について、その具体的内容、手順 及び年次計画を明らかにし、所要の措置を講ずるものとする。
一
号
政府が保険者である社会保険 及び労働保険に係る徴収事務の一元化
二
号
医療保険各法、老人保健法 及び介護保険法の規定による給付に伴う負担の家計における合計額が著しく高額になる場合の当該負担の軽減を図る仕組みの創設
三
号
社会保険診療報酬支払基金 及び国民健康保険団体連合会による診療報酬の審査 及び支払に関する事務処理の体制の見直し
政府は、おおむね五年を目途に、政府が管掌する健康保険事業 及び当該事業の組織形態の在り方の見直しについて検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
政府は、次に掲げる事項について検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
一
号
医療に係る事故に迅速かつ適切に対応するための専門家による苦情の処理体制の整備
二
号
医療 及び医療に要する費用に関する情報の収集、分析、評価 及び提供に係る体制の整備
三
号
医療保険各法 及び老人保健法の規定による保険給付の内容 及び範囲の在り方
政府は、第二項から前項までに規定する事項の検討に早急に着手し結論を得、逐次実施するものとする。
# 第三条 @ 健康保険法の一部改正に伴う経過措置
この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行の日前に行われた診療、薬剤の支給 又は手当に係るこの法律による改正前の健康保険法の規定による療養費 又は高額療養費の支給については、なお従前の例による。
# 第四条
第一条の規定による改正後の健康保険法第百十四条 及び第百四十四条の規定は、出産の日がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後である被保険者について適用し、出産の日が施行日前である被保険者の第一条の規定による改正前の健康保険法の配偶者出産育児一時金については、なお従前の例による。
# 第五条
前二条に規定するもののほか、施行日前に第一条の規定による改正前の健康保険法 又はこれに基づく命令の規定によりした処分、手続 その他の行為は、同条の規定による改正後の同法 又はこれに基づく命令中の相当する規定によりした処分、手続 その他の行為とみなす。
# 第六条
第二条の規定の施行の日前に任意継続被保険者(第一条の規定による改正後の健康保険法第三条第四項に規定する任意継続被保険者をいう。以下この条において同じ。)の資格を取得した者のその任意継続被保険者の資格の喪失については、第二条の規定による改正後の同法第三十八条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
# 第七条
平成十五年四月一日前の各月の健康保険の標準報酬については、なお従前の例による。
平成十五年四月一日前に第二条の規定による改正前の健康保険法第四十一条第一項、第四十二条第一項 又は第四十三条第一項の規定により決定され、又は改定された同年三月における標準報酬は、同年八月までの各月の標準報酬月額とする。
# 第八条
平成十五年四月前の賞与等(第二条の規定による改正前の健康保険法附則第三条第二項に規定する賞与等をいう。)に係る届出 及び特別保険料の納付については、なお従前の例による。
# 第三十五条 @ 罰則に関する経過措置
この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為 及び附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における附則第一条ただし書に規定する規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第三十六条 @ 政令への委任
附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。